山形大学農学部創立70周年記念事業への募金のお願い
寄附金額
一口 5,000円以上
法人等(企業・団体等)の皆様におかれましては、2口以上のご協力をお願い申し上げます。
募金期間
平成28年11月~平成29年3月31日
上記期間を目途にお手続き頂けますと幸いです。
なお、上記期間以降も随時承りますので、ご協力をお願い申し上げます。
寄附のお申し込み方法
銀行振込
本学指定の口座番号(「山形大学農学部創立70 周年記念基金」振込連絡票に記載)へお振込願います。
以下の口座番号へお振込みください。
なお、恐れ入りますが、振込手数料をご負担いただくか、振込手数料を差し引いた金額をお振込み願います。
また、領収証明書の発送に必要ですので、お手数ですが振込連絡票に必要事項をご記入の上、担当までFAX又は郵送していただくか、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
- 銀行名:山形銀行
- 店名:本店営業部
- 預金識別:普通預金
- 口座番号:0059501
- 口座名義:山形大学
- 銀行名:荘内銀行
- 店名:山形営業部
- 預金識別:普通預金
- 口座番号:1033799
- 口座名義:山形大学
- 銀行名:きらやか銀行
- 店名:本店営業部
- 預金識別:普通預金
- 口座番号:1019406
- 口座名義:山形大学
郵便振替
◆本学所定の振込取扱票をご利用いただく場合(払込手数料はかかりません)
金額欄には、寄附金額をご記入願います。振込取扱票をご郵送いたしますので、お問い合わせ先にお気軽にご連絡ください。
◆郵便局備え付けの払込取扱票をご利用いただく場合
恐れ入りますが、払込手数料をご負担いただくか、 払込手数料を差し引いた金額を払込み願います。
個人情報の利用について
提出していただいた書類の個人情報は、本事業に関する手続きのみに使用し、第三者に開示・提供・預託することはありません。 ただし、ご承諾いただける場合は、寄附者の方々のご芳名を記念誌、ホームページに記載し、永く本学の歴史に刻ませていただきます。
税制上の優遇措置について
この寄附金は、所得税法上の寄附金控除の対象となる特定寄附金(所得税法第78 条第2 項第2 号)又は法人税法上の全額損金算入を認められる指定寄附金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されております(昭和40年大蔵省告示第154号)。
- 寄附者が個人の場合
(1) 寄附金が2千円を超える部分について、当該年の所得の40%を限度に当該年の所得から控除可能です。
寄附金控除額=寄附金額(総所得の40%を限度)-2千円
(2) 個人住民税(地方税)については、寄附者の居住する地方公共団体が定める条例等に基づき住民税の一部が控除の対象となる場合がありますので、住民税を納付する自治体にご確認願います。 - 寄附者が法人の場合
寄附金は、当該法人の各事業年度の所得の計算上、全額損金に算入されます。 - この税法上の優遇措置を受ける場合は、後日送付される領収証明書が必要となります。
お問い合わせ・送付先
山形大学農学部 総務担当
〒997-8555 山形県鶴岡市若葉町1-23
TEL.0235-28-2807, FAX. 0235-28-2812
